この時期になると、確定申告に関する記事が増えますね。
今朝の日経新聞に、ありがちだけど意外に知られていない注意点などが載っていますので、以下に3つほど引用してみます。
・大学生の子どもの分を支払った年金の社会保険料控除
年間の保険料は20万円弱なので、所得税・住民税の合計税率が2割の方なら、申告で4万円弱が軽減されます。
・夫が死亡した妻の寡婦(かふ)控除
夫と死別し、所得が500万円以下の女性などは、原則27万円が控除されます。
・医療費控除の計算方法に注意
医療費控除は、医療費から民間の保険金などを引いた額が原則10万円超の場合は控除対象になりますが、保険金はあくまでもその目的となった医療費とだけ通算します。
例えば、①医療費が20万円②生命保険会社からの医療保険金が30万円③歯科治療の費用が15万円、という場合。
(誤)①~③をすべて通算すると5万円なので控除対象外
(正)①②を通算後もまだ残る保険金10万円は③に影響しないため、③で10万円を超える5万円分は、医療費控除の対象となります。
こういう場合はどうなるの?っていう疑問点を言い出せばキリがないでしょうが、専門家にも相談しながら、控除を見逃さずに賢く確定申告を使っていきましょう!
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